試験・講習会のご案内


防災管理新規講習(資格取得)

この講習は、防災管理者の資格を取得するための講習です。

一定の大規模・高層の建築物等(防災管理対象物(*1))について、防火管理制度に準じて
「防災管理者」の選任、火災以外の災害(*2)に対応した消防計画の作成などが義務付けられました。
(平成21年6月1日施行)
防災管理者は、特に大規模な防災管理対象物において「防災管理業務を推進する責任者」です。
防火対策と防災対策との一元化を図るため、防災管理対象物においては、
「防火管理者が行うべき防火管理業務は、防災管理者に行わせなければならない。」とされています。
防災管理者は防火管理者でもあるので、「防火・防災管理業務の推進責任者」です。

*1 防災管理対象物:防災管理が必要な防火対象物の概要は、次のとおりです。

対象用途等 (ア) 地階を除く地上階の階数 (イ) 延べ面積 (ウ)
 共同住宅、格納庫、倉庫等を
 除く、すべての用途の建物等
  11(階)以上 1万㎡以上 
  5(階)以上10(階)以下 2万㎡以上 
  4(階)以下 5万㎡以上 
 地下街 1,000㎡以上 

 [参考]

 1 店舗、ホテル、事務所など((ア)欄の対象用途)と共同住宅等(対象用途非該当)とが混在する複合施設
   (複合用途防火対象物)は、次により該当の有無を判定します。
   (1) 同一敷地内に存する建物等のうち、最も階数の多い建物の階数を(イ)欄の階数とする
   (2) 同一敷地内に存する同一管理権原のすべての建物等の延べ面積を合計し、(ウ)欄の延べ面積とする。

 2 病院、学校、工場など、同一敷地内に、管理権原者が同一の建物等が複数存在する場合
   (合算して一つの防火対象物とみなされています)は、次により該当の有無を判定します。
   (1) 同一敷地内に存する建物等のうち、最も階数の多い建物の階数を(イ)欄の階数とする。
   (2) 同一敷地内に存する同一管理権原のすべての建物等の延べ面積を合計し、(ウ)欄の延べ面積とする。

 3 「防災管理対象物」とは、防災管理を必要とする防火対象物の全体を意味する用語です
   (前2を例にとると、建物が何十棟あっても一つの防火対象物とする)ので、
   複合用途防火対象物では、全体が「防災管理対象物」と判定される場合は、個別には対象用途非該当の
   共同住宅や倉庫等の部分であっても、防災管理者の選任が必要となります。
   なお、詳しいことは、管轄する消防本部にお問い合わせください。

*2 火災以外の災害:地震のほか、毒性物質の発散等を原因とする災害をいいます。

【広島会場】 広島県情報プラザ

講習年月日 申込期間 定員
令和6年6月14日(金) 令和6年4月25日(木)~5月2日(木) 140
■受講料
7,000円(消費税込)
■当日のスケジュール
  9:00 〜   9:30 受付
  9:30 〜   9:40 オリエンテーション
  9:40 〜 11:10 ①防災管理の意義と制度の概要
11:10 〜 11:20 休憩・受付(※科目免除者のみ)
11:20 〜 12:00 ②施設・設備の維持管理
12:00 〜 13:00 昼休憩
13:00 〜 14:20 ③防災管理上の教育・訓練
14:20 〜 14:30 休憩
14:30 〜 15:30 ④防災管理の進め方と消防計画
15:30 〜 15:40 休憩
15:40 〜 16:25 効果測定(20分)、修了証交付、事務連絡等

※科目免除:自衛消防業務講習の修了者は、受講申込時の事前申請により、
 ①の科目(1時間30分)の受講が免除されます。

■その他
新型コロナウィルス感染予防の為、定員が変更されることがあります。
詳細は(一財)日本防火・防災協会ホームページをご覧ください。